まず管理会社や不動産業者様との募集形態の契約内容を確認します。
賃貸は、売買や交換の媒介契約や代理契約と違って契約の種類が明示されてない場合があります。売買や交換の際は『一般媒介(代理)契約』『専任媒介(代理)契約』『専属専任媒介(代理)契約』という3種類の契約が区別されて存在します。
賃貸借の媒介(代理)契約の際も区別してあるところもありますが、口頭で済ませている場合もありますのでご注意ください。
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管理会社・不動産会社とのやりとりについて
管理会社や特定の不動産会社・業者様へ物件募集のご依頼等を行っている場合はいくつかの点を確認しておく必要があります。
募集や管理についての契約書を良くお読みになられて以下のポイントのご確認をお願いいたします。 契約内容の確認
まず管理会社や不動産業者様との募集形態の契約内容を確認します。
賃貸は、売買や交換の媒介契約や代理契約と違って契約の種類が明示されてない場合があります。売買や交換の際は『一般媒介(代理)契約』『専任媒介(代理)契約』『専属専任媒介(代理)契約』という3種類の契約が区別されて存在します。 賃貸借の媒介(代理)契約の際も区別してあるところもありますが、口頭で済ませている場合もありますのでご注意ください。 ■一般媒介(代理)契約
他の不動産業者に募集の依頼をかける(いわゆる二股)を行ってもよく、また家主様自身で入居者を見つけて契約を行う(自己発見取引)事ができる媒介(代理)契約です。拘束条件がほとんどない為、契約期間に制限がなく、また業務処理状況の報告義務も発生しません。
■専任媒介(代理)契約
専属媒介(代理)契約を結んだ不動産業者(管理会社)以外の不動産業者に募集の依頼をかける事ができません。しかし、家主様自身で入居者を見つけて契約を行うことは可能です。他の不動産業者に募集依頼ができないという拘束がある為、契約期間は3ヶ月以内となり業務処理状況の報告義務も2週間に1回以上発生します。
■専属専任媒介(代理)契約
上記の専任媒介(代理)契約に『自己発見取引の禁止』という特約をつけたもの。いわゆる家主様が見つけた入居者に対しても報酬を受け取りますという内容の媒介(代理)契約。管理依頼などを行っている場合、大抵この契約が多いようです。
しかし、この場合拘束条件が強いため、契約期間は3ヶ月以内と変わりませんが業務処理状況の報告義務は1週間に1回以上発生します。 なお専任媒介(代理)契約と専属専任媒介(代理)契約の契約期間の更新に関しては依頼主(家主様)から申し出がない限り自動更新などできないこととなっております。 募集依頼を受けてから3ヶ月たっても決めきれず、束縛し続けるのはおかしな話とも取れます。また、業務処理状況の報告を行わず、他の業者に依頼したり家主様自身が入居者を見つけて契約することを禁止する業者に対してはハッキリ抗議したほうが良いかもしれません。 不動産業者に支払う報酬について確認します。
一般媒介(代理)にしろ専任媒介(代理)にしろ自己発見取引は可能です。しかし、大抵の場合、家主様が入居者を見つけられても入居者からは仲介手数料として賃料の1.05ヶ月分を家主様からは広告料を報酬として請求してくる場合もあります。重要事項の説明や契約書の作成などを不動産業者に依頼した場合は家主様と入居者様で合わせて賃料の1.05ヶ月分の仲介手数料を報酬として支払い、広告料については家主様が特別に依頼した広告の実費以外は支払う必要がほとんどありません。
専属専任媒介(代理)の場合は自己発見の入居者を不動産業者に紹介する形となりますが、その際に広告料を支払うものかどうかしっかりと確認したほうが得策です。何も言わないと契約金を家主様へ振り込む際に自動的に差し引かれてしまう場合もあります。 お問い合わせに対し、管理会社等がある旨をお伝えします。
お問い合わせに返信メールを入れる際に、管理会社や媒介の不動産業者がある旨をお伝えください。仲介手数料がかからないと思われている場合もあるからです。また、家主様が広告料を支払わなくてよくなった場合は、仲介手数料の一部(0.525ヶ月分)等を負担して頂くなど多少のお得感を出して頂くと良いかと思います。
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