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コラム超特急!
短期賃借権の廃止……ってどういう事?
2004年4月より短期賃借権が廃止になりました。正確に言うと「短期賃貸借権保護」の廃止です。 どこかで聞いたことが有るような無いような言葉『短期賃借権』 廃止になると何か不都合が生じるの? 金融関係のドラマやコミックに時々出てくる『短期賃借権』という言葉。これが廃止になるとどういった影響が出てくるのでしょうか。2004年3月31日以前の賃貸借契約に関してはさほど影響はないと思われますが、2004年4月1日以降の賃貸借契約においては影響が出る場合があります。 一言で説明すると、賃貸借で借りてる部屋を6ヶ月以内に退去してくださいって突然立ち退きを迫られる場合が出てきたと言うことです。(しかも敷金も戻らないかもしれないオマケ付) いわゆる賃貸借物件にかけられた抵当権が実行され競売となり、所有権が新しく別の家主様へ移転した場合に関係してくることなのですが、以前ですと契約期間3年以内の賃貸借契約の場合、残りの契約期間は有効で敷金の返還請求なども新しい家主様へ行うことが出来ました。しかし、今後は6ヶ月間の明渡猶予の保護がありますがそれ以後は立ち退かされる可能性が出てきたと言うこと。そして敷金については元の家主様(貸主)に対して返還請求することになります。ちなみに抵当権が実行されている家主様に対して敷金の返還請求を行って返還されるかどうかという点も問題ですが、やはり競売後に賃借人を立ち退かせることが容易になったと言う点が大いに関係してくる問題でしょう。 そもそも賃借人を保護する目的であった短期賃貸借権保護ですが、昨今「占有屋」が横行し、不良債権処理を阻害していたところから廃止することとなりました。単身用のマンションなどの場合は、競売後、賃貸人としての資格を継承して家主業を営む可能性が高いと思われますが、ファミリー物件などは競売後、マイホームとしての利用を考える方が増えてくるものと考えられます。そうなると由々しき事態です。家族全員で6ヶ月の猶予期間に引越しをしなければならず、しかも敷金もほぼ戻らない。引越しの費用も自費負担……。これの不測の損害に対してはどうする事もできません。 ではどういった点に気をつけておかなければならないでしょうか。 賃貸借契約の前の段階、申し込みの時点で登記簿記載事項の確認を行います。抵当権設定以前の契約であれば権利を主張できますので、まずその点を確認することです。 また、家主様の立場上、あまり登記簿の内容などを見られるのを嫌がる方もいらっしゃいますが、登記簿は開かれた情報であり、また賃貸借の物件であることを踏まえてキチンと説明をお願いしたいところです。 ただし、登記簿謄本上からわかる抵当権などの有無やその内容に関しては調べることが出来ますが、それ以上のことに関してはプライバシーに関わってくる為、調べることは出来ません。最終的に申し込むかどうかの判断は借主様自身で行わなければなりません。 以前から宅建業法上、重要事項説明時に登記簿記載事項の説明として抵当権設定ありなどの説明義務はありましたが、実際のところ短期賃貸借権の保護があったため、さして重要な事として説明されていない場合が多かったのではと思われますが、今後は要注意な事項となってくることは間違いないと思われます。 |
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